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環境評価

環境影響評価の概論

近年我が国では、経済の発展にまい進したことにより工業発展と過度の資源利用により、環境汚染と自然生態を破壊してしまうという重大な結果を引き起こしてしまい、国民の生活品質が著しく低下してしまいました。しかし「水汚染防止法」、「大気汚染防止法」、「騒音管理制御法」、「廃棄物処理法」の制定や最近では「土壌と地下水の汚染防止法」、「海洋汚染防止法」が制定され、立法の目的は、開発で生じる汚染公害を管理制御することにありますが、比較的消極的な末端防止と管理作業に属しています。そこで経済の発展と環境保全にバランスを求めるため、環境影響評価(Environmental Impact Assessment、EIA)制度の確立は、環境事務の解決に対して事前予防を採ることができ、且つ積極的で建設的な意義を持っています。

環境影響評価の意義は、経済開発あるいはその措置を立案することにあり、当該開発あるいは措置の行為について、環境(生活環境、自然環境、社会環境と経済などを含む)に影響を及ぼす可能性の程度と範囲に対し、事前に客観的、総合的な科学調査、予測、分析および評価を与えるものです。また総合的な環境管理計画を提出し、公開説明を行うと共に当該開発あるいは措置、実施するに値するかどうかのために査認可していきます。

(一)環境破壊の予防、公害による紛糾が生じることを防ぐ

以前、汚染の制御(防止)に対し、事後の管理制御が主でしたが、この事後の管理制御は、効果があまり無い他に、容易に衝突、抗争と公害紛糾が起き易く、社会的コストの犠牲があまりにも大きいものでした。これにより環境影響評価の事前予防により、有効的に汚染防止効果を向上させることや環境に対するショックを軽減することができます。

(二)環境品質の維持や環境資源の永続利用

環境にはある程度の負荷能力を有し、自然資源にも限りがあります。これによって環境負荷能力のもと、人類が生存していくに当たり環境品質を維持するための合理的な開発がなされなければなりません。また自然の資源利用に対する資源の永続させるため、その供給能力を評価していかなければなりません。

(三)共同認識を促進するため、現地住民への説明と意思疎通ルートの確立していく

環境影響評価で強調する精神的内包には、公開化、客観的になることです。なぜなら任意の開発計画は、現地住民と最も密接であり、また影響も直接的なものとなります。これにより現地住民への説明や意思疎通が必要になります。双方の意思疎通によってお互いの理解が深まります。

(四)開発事業者に対し事前に環境保全措置を理解させることで、工事の環境品質を向上し、管理と追跡を行ないやすくしていきます。

(五)関連監督機関の横の連絡や地方との意見という縦の意思疎通を増進することによって意見がまとまりやすくなります。

(六)計画、政策決定の根拠

環境影響評価を行なった結果を計画者あるいは政策決定者に提供し、環境影響と対応策を理解した後、執行の有無を決定する重要な根拠としていきます。

環境影響評価

趣旨:開発が環境に対し悪質な影響を及ぼすことを予防や軽減して環境を保全するという目的を達成していきます。

起源
環境影響評価制度は、1970年アメリカで設けられました。その後徐々にその他の国でも受け入れられると共に実施されるようになりました。現在環境影響評価制度を確立した国には、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、ルクセンブルグ、ベルギー、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、日本などがあります。この他に開発途上国、例えば韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムなどは、積極的推進しています。また海峡を挟んだ中国大陸では、1986年から、関連の法律を制定して動き出しています。我が国の環境影響評価制度も1985年から推進しています。この間において大きく3つの時期を経てきました。つまり1985年10月17日の行政院に認可された「環境影響評価プランの推進強化」、1991年4月17日に認可された「環境影響評価後続プランの推進強化」と1994年12月30日の公布と、1999年12月22日に修正公布・施行された環境影響評価法を含んでいます。

内容
環境影響評価で定義する“環境影響評価”とは、開発あるいは政府の政策が、環境つまり生活環境、自然環境、社会環境および経済、文化、生態などの影響を与える可能性の程度と範囲に対して事前に科学、客観、総合の調査、予測、分析および評価で環境管理計画を提出すると共に公開説明と審査を行ないます。

認定
環境影響評価法の規定に基づき、下記に挙げる開発が、環境に対し悪質な影響を及ぼす恐れがある場合、環境影響評価を実施しなければならない。

評価
(一) 工場の建設と工業区の開発
(二) 道路、鉄道、MRT、港湾と空港の開発
(三) 土石の採取と探鉱、採鉱
(四) 貯水、水供給、洪水防止の排水工事の開発
(五) 農林水産の開発利用
(六) レジャーエリア、景観区の開発、ゴルフ場と運動場の開発
(七) 文教、医療建設の開発
(八) 新市街地の建設と高層ビル建築あるいは旧市街地の再開発
(九) 環境保全工事の新建築
(十) 原子力とその他エネルギーの開発および放射性核廃棄物の保管あるいは処理場の建設。
(十一) その他中央監督官庁から公告されたもの。
前述の開発で環境影響評価を行うかどうかは、「開発で実施すべき環境影響評価の項目と範囲の認定基準」(行政院環境保護署が、環境影響評価法第5条第2項の規定に定めたことに基づく、1995年10月18日に発布)の規定に基づいて実施しなければならない

手順: 目的事業の監督機関から環境保護の監督機関に転送されて審査されます。

チャート: 環境影響評価の審査作業チャート図

期限: 環境影響評価法の規定に基づく

第一段階の環境影響評価説明書の審査期限は、50日とするが、特殊な状況にある場合、さらに50日を限度に延長。

第二段階の環境影響評価説明書の審査期限は、60日とするが、特殊な状況にある場合、さらに60日を限度に延長。

開発事業者が、目的事業の監督機関から開発認可の許可を取得した後、3年経過して開発を行う場合、環境現況の差異分析および対策検討報告を提出しなければならない

環境影響評価の審査作業手順

環境影響評価の審査作業手順

開発について環境影響評価を実施するかどうかは、「開発において実施すべき開発影響評価項目と範囲の認定基準」に基づいて認定するものとし、開発のタイプや場所、規模によって異なる要求となります

審査作業のチャート

環境影響評価を実施すべき開発について、そのチャート図は、付属図のとおりです。手順内の各事業者・機関が実施すべき事項。

(1)開発事業者:環境影響評価の説明書あるいは評価書(以下、環境影響評価書と称す)の準備、住民閲覧と公開説明の実施、環境影響評価の審査結論と承諾事項の実施。

(2)目的事業の監督機関:環境影響評価書の転送、現地調査と公聴会の開催、環境影響評価の事後追跡(管理に盛り込んで指導します)

(3)環境保護監督機関:環境影響評価書の審査、評価範囲の区分会議の召集、環境影響評価の監督、処分。

審査の結論

開発案件の環境影響評価に対する審査結論内容には、総合評価結論を含み、それぞれ、

(1)環境影響評価の審査に合格)

(2)条件付で環境影響評価の審査に合格した案件

(3)第2段階の環境影響評価を継続して実施。

(4)開発すべきではないと認定された案件

(5)その他中央監督官庁が認定したもの

環評案件

審査結論

1.高雄市前鎮区憲徳段二小段26地号新建築工事_高市府環五字第0930057159号公告

2.高雄市有機廃棄物資源化処理工場建築計画BOT案_高市府環五字第0930045522号公告

3.台湾土地銀行高雄博愛ビル新建設工事の環境影響の説明書に対する審査結論_高市府環五字第0930011707号公告

4.高雄港洲際コンテナセンターの長期計画(元高雄港外海コンテナセンターと港湾横断連絡道路の開発計画)の環境影響の説明書に対する審査結論_環署綜字第0930008674号公告

5.大林商業港湾区開発計画の環境影響の説明書に対する審査結論_環署綜字第0920089018C号公告

6.高雄市左営体育館建設計画の環境影響の説明書に対する審査結論_高市環局五字第18685号公告

7.中華電信高雄長三総合ビル建設計画の環境影響の説明書に対する審査結論_高市府環五字第18900号公告

8.中国石油化学工業会社のカブロラクタム生産の小港第2工場建設に当たっての環境影響評価の説明書に対する審査結論_高市環局五字第29284号

9.高雄市凹子底地区第一期開発区である博愛プラザ開発計画に変更した環境影響説明書の案件名称を高雄市凹子底地区にある〔工十〕〔農二十〕の部分エリアを都市計画範囲の全体開発計画に対する環境影響説明書に変更_高市環局五字第21337号

10.高雄市中都地区の工業エリア全体開発案件の環境影響評価の説明書に対する審査結論_中華民國89年9月11日高雄市政府第910次市政會議審議通過中華民國90年2月8日高市府人一字第02159号修正第2條條文

11.高雄市凹子底地区にある〔工十〕〔農二十〕の部分エリアを都市計画範囲の第一期開発区である博愛プラザ開発計画に変更した環境影響説明書に対する審査結論_高市環局五字第36717号

12.緯城実業の民族路ビルの新建設工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第43190号

13.高雄市中都地区の工業エリア全体開発案件の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第42699号

14.商業オフィス団地新建築工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19576号

15.光泰建設による高層ビル建設工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19575号

16.高雄医学院付属病院の第5期拡張工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19577号

17.高雄市野菜・果物と食肉卸センター(と殺場を含む)の新建設工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19579号

18.大時代企業本社の設計変更の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19580号

19.高雄港ベイブリッジの環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告 _高市環局五字第01270号

20.高雄市街地バイパス道路システム第1期新建設工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第41631号

21.高雄市左営区福民地区243、244号の商業ビルの環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第29730号

22.南台案件の新建設工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第29670号

23.萬客隆流通センター三民工場開発案件の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_(1996年09月02日)高市環局五字第22352号、(1996年10月05日)高市環局五字第25149号(修正)

24.高雄硫酸アンモニウム工場跡地の大型ショッピングセンター建設と全体的な開発計画案件の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第21025号

25.中国鋼鉄アルミ会社の第一段階の拡張建設の開発案件案件の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第19611号

26.高雄前鎮商工総合エリアの開発案件環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_(1996年04月09日)高市環局五字第08298号、(1996年05月10日)高市環局五字第11272号(修正)

27.高雄市大坪頂植物園の埋立環境保全工事の環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第26745号

28.中国石油化学工業会社の小港工場のカブロラクタム生産ラインの建設に当たっての環境影響評価の説明書に対する審査結論の公告_高市環局五字第24937号

29.高雄市北区リサイクルセンターの建設計画の公告_高市環局五字第21696号

30.高雄市二聖変電所の建設計画の審査結論の公告_高市環局五字第16879号

条件付で開発を受け入れた案件

1.高雄市苓雅区新田路案新建築工事環境に及ぼす影響に関する説明書_高市府環五字第0940054207号公告

2.高雄市小港区漁船ガソリンスタント_高市府環五字第0940054232号公告

3.半屏湖畔香榭(シャンゼリゼ)緑都開発計画_高市府環五字第0940054129号公告

4.高雄市鼓山区龍中段60、61地号店舗、分譲住宅新建築工事_高市府環五字第0940030992号公告

5.高雄市鼓山区龍中段59地号店舗、分譲住宅新建築工事_高市府環五字第0940030991号公告

6.高雄市中鋼グループ本社ビル新建築工事_高市府環五字第0940027285号公告

7.高雄市鼓山区龍中段86、87-1地号店舗、分譲住宅新建築工事_高市府環五字第0940010077号公告

8.高雄市青海段158-162地号地号店舗、分譲住宅新建築工事_高市府環五字第0940010077号公告

9.中区汚染処理場の2級アップグレード工事_高市府環五字第07178号公告

10.商業オフィス団地新建築工事_無

11.高雄医学院付属病院の第5期拡張工事_無

12.高雄市野菜・果物と食肉卸センター(と殺場を含む)の新建設工事_無

13.高雄市中都地区の工業エリア全体開発案件_無

14.大時代企業本社の設計変更_無

15.緯城実業の民族路ビルの新建設工事_無

16.高雄市北区リサイクルセンターの建設計画_無

17.高雄市大坪頂植物園の埋立環境保全工事_無

18.中国石油化学工業開発会社小港工場のカブロラクタム生産ラインの建設_無

19.高雄前鎮商工総合エリアの開発案件_無

20.高雄硫酸アンモニウム工場跡地の大型ショッピングセンター建設と全体的な開発計画_無

21.萬客隆流通センター高雄三民工場の開発案件_無

22.中国鋼鉄アルミ会社の第一段階の拡張建設の開発案件_無

23.南台案件の新建築工事_無

24.高雄市街地バイパス道路システム第1期新建設工事_無

25.高雄市左営区福民地区243、244号の商業ビル_無

開発すべきではないと認定された案件

1.高雄港ベイブリッジの環境影響評価報告書_無

第2段階の環境影響評価を継続実施

1.台湾セメント会社高雄工場区土地使用の変更による全体開発計画_無

条件付で環境影響評価の審査に合格した案件

1.中国石油化学工業会社のカブロラクタム生産の小港第2工場建設に当たっての環境影響評価の説明書_無

環境影響評価個別案件に対する監督案件

開発が劣悪な影響を及ぼすことを予防と軽減させ、環境保護を達するという目的のため、積極的環境影響評価の監督関連ことを確実に実施していきます。「高雄シティーMRTシステムレッド・オレンジ線のネットワーク建設案件」、「高雄市街地バイパス道路システム第1期新建設工事の大中路区間工事」などの開発を第1優先監督案件に指定しています。

2002年の監督案件

2003年に「高雄シティーMRTシステムレッド・オレンジ線のネットワーク建設案件」を現場調査した2月26日、3月12日、4月4月の写真資料

l 2004年高雄都会区大衆MRTシステムの紅橙線道路ネットが環境に及ぼす影響に関する監督・監査・現場検証の評価報告書・会議記録 6月17日

環境影響評価会組織の規定と委員の名簿

高雄市政府環境影響評価第二届の審査委員

高雄市政府環境影響評価第三届の審査委員

高雄市政府環境影響評価の審査委員会

環境に対する影響評価の審査会の会議記録

 
  • 第二十二回会議記録
  • 第二十回会議記録
  • 第十五回会議記録
  • 第十回会議記録
  • 第五回会議記録
  • 第二十一回会議記録
  • 第十九回会議記録
  • 第十四回会議記録
  • 第九回会議記録
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  • 第十三回会議記録
  • 第八回会議記録
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  • 第二回会議記録
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  • 第十一回会議記録
  • 第六回会議記録
  • 第一回会議記録